現在コメダ珈琲で朝食がてら制度について調べている。



令和3年度報酬改定が令和3年2月4日に厚生労働省のHPで発表になった。その報酬改定について、朝食を食べながら記事にまとめる。参考になれば幸いだ。



ピアサポート加算について



私も一時期関わっていたピアサポート加算が厚生労働省の報酬構造に組み込まれた。



以下厚生労働省の文言を再掲する。



ピアサポートの専門性について、利用者と同じ目線に立って相談・助言等
を行うことにより、本人の自立に向けた意欲の向上や地域生活を続ける上で
の不安の解消などに効果があることを踏まえ、一定の要件を設けた上で、加
算により評価する。
※ 就労継続支援B型についても、基本報酬の報酬体系の類型化に伴い、就
労支援の実施に当たってのピアサポートの活用を評価する。


具体的には相談支援でモニタリングと計画作成1件毎に100単位の加算。



就労継続支援B型の新しく始まる【「利用者の就労や生産活動等
への参加等」をもって一律に評価する報酬体系】で100単位の加算。



ここについては、一人の利用者につき毎日100単位の加算かは現状では不明だ。



私は以前ピアサポート専門員の研修企画委員を務めていた。その際に研修の内容を皆であーでもないこーでもないと議論しながら研修を作り出してきた経験を持つ。その研修が元になって報酬改定に組み込まれたのだ。



詳しくは自己紹介を参照してほしい。





ピアサポートの効果を信じて活動してきたことに関して、制度に反映されることはとても嬉しいし、驚きすらある。



就労継続支援B型の類型化について



就労継続支援B型では、常勤換算法で0.5人を配置することが要件の様子。



元々就労継続支援B型は前回の報酬改定で、工賃が高い事業所ほど事業所に入る個別給付が高くなるという制度設計になった。しかしこれは、授産活動をあまりできない、いわゆる障害の程度の重い人たちの行き場所がなくなるという批判もあった。



その為、工賃が高いほど個別給付も多くなる「平均工賃月額」に応じた報酬体系と、「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系【新設】に分かれることになった。この新設された「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体
系に関して、ピササポート加算がつけられるという仕組みらしい。



ただ、制度の始まり方からして、就労継続支援B型の新しい類型のみということに批判もあるようだ。



就労継続支援A型は?就労移行支援は?自立訓練には効果はないの?という批判の意見も聞こえてくる。



これに関しては、厚生労働省もピアサポートに本当に効果があるかが不確かなので探りを入れてきたという印象がある。



そしてもう一つ大きな問題として、新型コロナウイルスの影響で研修がまだ1か所もできていないことなんだ。



現在この研修を行うことができるファシリテーターの養成のための研修が大急ぎで行われている。最近も鹿児島であったという話は聞いている。



その為に経過措置として、障害がある職員が都道府県が個別に認めた研修を受けた場合は、加算を認めるという特例がある様子。



何にせよ始まったばかりで混乱することも考えられるから、ゆっくりと様子を見ていきたい。