厚生労働省の社会保障審議会障害者部会で就労アセスメントの発表があった。
詳しく知りたい方は是非厚生労働省のHPをチェックしてみてほしい。
そもそもなぜ俺が厚生労働省のHPについて語るかというと、俺の精神保健福祉士としての師匠より口を酸っぱくして言われたことがある。
曰く「あなたも専門家なら厚生労働省のHPぐらい定期的に見なさいよ」【決しておかま言葉ではないことに注意】
それから俺は定期的に厚生労働省のHPを見るようになった。
最初はあなたも何がどこに書いてある分からないと思うので、別記事で厚生労働省のHPのどこに新しい情報が書いてあるか記事をまとめる予定なので、気になる人はその記事を見てほしい。
ただ厚生労働省のHPの資料は難解で、URLを紹介しても理解するには時間がかかる。
だから俺が相談支援専門員としてあなたのためにかみ砕いた解説を書こうと思ってこの記事を書くんだ。
アクセスが多ければシリーズ化したいので、気になったあなたは是非コメントやSNSでシェアしてもらえると泣いて喜んじゃうよ。
就労アセスメントが制度化する?
就労アセスメントという言葉をあなたは知っているかい?
就労アセスメントは、50歳以下の就労経験のない障害当事者がB型を初めて利用する時、就労移行支援事業所等で就労アセスメントを受けて、B型の利用が適当だというアセスメントが取れれば、B型を利用できるという制度だ。
その制度上、よく「直B」とか「B型アセスメント」と言われることがあるが、決してB型を利用する為のアセスメントではないことに注意することが大事だ。
既に就労している人が、その就労能力を判定する為に行ってもいいし、A型の利用を希望している人が、一般就労の可能性が高いという目的で就労アセスメントを受けることも想定している。
また、A型や就労移行支援事業所を利用する際は、「暫定支給決定」と言って、2か月程度利用してみて、そのA型や就労移行支援の支給決定が妥当か一度アセスメントを行ってくれという支給決定がある。
だが、就労移行支援事業所の暫定支給決定で他のサービスが適当と判断されたケースは4%、就労継続支援A型の支給決定で他のサービスが適当と判断されたケースは1.5%しかないと厚生労働省のHPにはデータがある。
つまり暫定支給決定は形骸化しているということ。
就労移行支援の方が他のサービスが適当と判断されたケースが多いのは、就労移行支援には一般就労に移行できた就労率が事業所の報酬に大きく関わっており、暫定支給決定の間に他のサービスが適当と判断されたケースが多いと推察される。一般就労が明らかに難しい利用者はほかのサービスを利用してもらった方が、事業所の運営上も助かる。
一方就労継続支援A型は、働いてもらえば事業所にとってお金になり、一般就労に移行しなかったとしても事業所にデメリットはない。
この為、就労に移行事業所より就労継続支援A型の方が暫定の間に他のサービスが適当と判断されたケースが少ないということだと思われる。
この就労アセスメントや暫定支給決定の形骸化が問題となり、就労アセスメントが福祉サービスとして制度化するという話がHPに載っていた。
就労アセスメントってどんな福祉サービスになる予定か解説
厚生労働省のHPには、就労アセスメントで就労の課題を明らかにし、必要な支援や合理的配慮を整理するために行うものとしている。
対象者としては、
- 新たに就労継続支援B型を利用する人
- 新しく就労継続支援A型を利用する人
- 就労移行支援を2年間を超えて3年目を利用する人
を対象としているとのこと。
具体的なアプローチ方法として、共通のツールを活用することや、課題だけではなく、強みや合理的配慮も整理することを目的としている。
期間は2週間から2か月を想定しいる。
問題はここから。
そのかじ取りは相談支援専門員が中心となって会議等を行うとなっており、つまりは今後相談支援専門員は就労についての深い経験や見識も求められるとのことになる。
はい、勉強します。
おあとがよろしいようで。