令和3年報酬改定について



令和3年になってはや11か月以上がたった。時が経つのは早い。



上記の字を書いたのは夏だったのだが、調べているうちに冬になり、令和3年が終わろうとしている。



時の流れは無常にして諸行無常の響きあり。



話がずれた。



俺は指定特定相談支援事業所で相談支援専門員として働いている。



仕事柄、報酬改定については敏感でなければならないけど、厚生労働省のHPを見ても難しく書いてあって、かみくだいて分かりやすく説明するサイトが欲しいと思っていた。



それならば自分が分かりやすくサイトにまとめてみようと思ってこの記事を書くことにする。









まずは令和3年の計画相談について



まずは一番関係のある計画相談についてまとめてみた。



計画相談は今まで報酬単価が少ない割に業務がハードで、金にならずに赤字経営を前提にしているとよく非難されていた。



それを受けてか、基本報酬が微増している。





今までは、基本報酬1,462単位でそこに特定事業所加算という名前の加算が付く報酬体系だった。



それが、事業所の体制で加算を含んだ報酬体系に変更。



機能強化型サービス利用支援費という名前がついて、(Ⅰ)~(Ⅳ)まであり、どこにも入らない場合は、サービス利用支援費(Ⅰ)を算定することになる。このサービス利用支援費(Ⅰ)1,522単位と60単位増えている。



その上で、機能強化型サービス利用支援費という名目で、人員体制が厚い事業所には報酬も厚くなっている。じゃうちの事業所は機能強化型サービス利用支援費の(Ⅰ)~(Ⅳ)どこに当てはまるのか。厚生労働省のHPを見てもいまいちピンとこない人が多いだろう。



ザックリいうと、相談支援専門員が何名いるかで報酬が変わるということ。



2名の場合は(Ⅳ)で1,622単位



3名の場合は(Ⅲ)で1,672単位



4名の場合は(Ⅱ)で1,764単位



さらに4名で主任相談支援専門員がいる事業所は(Ⅰ)で1,846単位ということ。



もちろんそれ以外にも、定期的に会議を行っているか、24時間体制が確保されているか、一人当たりの担当件数が40件以下になっているかなどの条件はもちろんある。



令和3年度からの計画相談支援の加算について



令和3年度から新しく始まる加算についてもまとめおく。



① 集中支援加算…月2回以上家などを訪問して支援した場合に300単位。



② 居宅介護支援事業所等連携加算…介護保険や一般就労に移行して障害福祉サービスを利用しなくなる利用者に関して、会議などで直接会って引継ぎする場合は300単位。文書等で引継ぎする場合は100単位。



③ ピアサポート加算…地域生活支援事業の障害者ピアサポート研修を受けた障害当事者と、その研修を受けた管理者が常勤換算で0.5人以上配置している場合は100単位。ただし、この研修は新型コロナウイルスの影響で開催できていないため、都道府県が認める研修を受けている場合も研修を受けたものとしてみなすことになっている。





ちなみに俺の働く計画相談支援事業所は、このピアサポート加算を取っていて、実は俺は一時期このピササポート加算の元になったピアサポート専門員養成研修に関わっていた。その関係でこの資格を持っているのだが、それはまた別の記事で記載したい。





今後の報酬改定について



令和4年からの報酬改定についても分かり次第更新していくが、令和4年の報酬改定で大きく変わるのは放課後等デイサービス事業という噂が入っているが、厚生労働省のHPを見ながら信用できる情報が上がればそれについても詳しく書いていくので更新を待ってほしい。