令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(計画相談を中心に)



久しぶりの更新になってしまってごめん。



記事を見直してたら、今年は1記事しか更新してない。もう11月なのに。



ほんとすみませんm(__)m





気を取り直して、この時期は厚生労働省から報酬改定の検討会の資料が



公開されるので、俺が関係する計画相談支援を中心に解説すると同時に



私見を述べることにする。



計画相談支援の基本報酬のおさらい









計画相談支援とは、障害を持つ方が障害福祉サービスを使う場合に計画書を作成して、



各事業所が同じ支援方針で支援し、その利用者が統一した支援方針でサービスを



受けられるようにするもの。



介護保険でいうところのケアマネジメントで、



計画書(サービス等利用計画)を作成するものを相談支援専門員という。



計画相談の報酬は、その事業所の相談支援専門員の人数によって



決められている。1人事業所から4人までに分けられ、報酬単価が決まる。



(24時間体制や会議の開催等、細かい指定基準があるが、それはここでは省く)



ここまではおさらいだ。



計画相談支援の現状と課題



厚生省の資料には、現状・課題として、相談支援専門員は増えているが、



まだまだ足りておらず、さらなる質の向上が必要と現状と課題を整理している。









そして、最初に述べた相談支援専門員の人数によって報酬が変わるのだが、



一人事業所もしくは、他の福祉サービスとの兼務がほとんどだということが



資料で示されている。











機能強化と自立支援協議会



ここにはからくりがあって、「地域生活支援拠点」と言って、



一人事業所でも複数の相談支援事業所と短期入所等の緊急時の



受け入れ態勢を整えれば、高い単価を請求できるという仕組みがあるんだ。



今回の報酬改定では、この地域生活支援拠点に加え、地域生活支援拠点と連携しながら



自立支援協議会の構成員となっている場合も、高い単価を求めることができる



ようになることが検討されている。









今後の相談支援のキーポイントは主任相談支援専門員



今回の報酬改定案のいたるところに主任相談支援専門員という言葉が出てきている。



相談支援専門員とは、有資格者で最短3年で初任者研修を受けたら相談支援専門員となれる。



5年以内に更新が必要で、これが現任者研修と呼ばれる。



そこから3年の実務経験で、主任相談支援専門員研修を受ければ



主任相談支援専門員となるわけだ。



今回の報酬改定で、相談支援専門員の不足を鑑み、



主任相談支援専門員がいる場合は、社会福祉士や精神保健福祉士であれば、



相談支援専門員を持っていなくても、「相談支援員」として、



モニタリングや計画案の作成・交付などができるようになることが



検討されている。











一番の目玉・個別支援計画の配布義務



そして今回の報酬改定の議論の大きな目玉は、



各事業所が作成する個別支援計画を、相談支援事業所に



配布する義務を検討している。









確かに計画相談について、各福祉サービス事業所の



個別支援計画を鑑みてサービス等利用計画を作成することや、



モニタリングの際に個別支援計画を踏まえて支援することは、



意義が大きいかもしれない。





ただし、ただでさえ煩雑な相談支援の業務に、



個別支援計画を集める義務が生じるとしたら、



運営上成り立ちにくい指定特定相談支援事業所なので、



報酬の論拠が欲しいところである。



今日はここまで。



詳しく内容を見たい人は、以下のURLから直接資料を見てほしい。





https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html



https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html?fbclid=IwAR3XzhP5GYT7h-loqqKwT-GHPi3xQFvuVc_RZkAKtjDQ8R5YvOXnZNF8F7k